移植の機会が増えるために

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 毎年10月は臓器移植普及推進月間です。臓器移植の世界的テーマカラーは 緑。臓器移植法が施行された10月16日を「グリーンリボンデー」に制定し、その日を中心に全国でグリーンリボンキャンペーンがおこなわれています。臓器移植医療への理解が広がり、移植を待つ方々に希望の光が届くことを願って、東京タワーや県庁舎、お城など全国各地の著名なランドマークをグリーンにライトアップします。緑の光を見つけたら、多くの方が応援していることに気付いてください。
 善意の提供が無くては成り立たない腎臓移植。生体移植は健康な家族に負担がかかりますので、献腎移植の機会が増えることが望まれます。

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 そのためには、一人でも多くの方が臓器移植について話し合っておくこと、そして、意思を表示しておくことが大切です。  健康保険証、運転免許証、マイナンバーカードには「臓器提供意思表示欄」があります。移植を待つ人のために提供しても良いと考えている方は、1番か2番に〇をします。併せて特記欄に「親族優先」と書くと、(公社)日本臓器移植ネットワークに移植希望登録をしている親族に優先して臓器が提供できるルールがあります。親族優先提供には条件や留意事項がありますので、よく読んでから記載しましょう。

<親族優先提供に関する 条件、留意事項>
本人(15歳以上)が臓器を提供する意思表示に併せて、親族への優先提供の意思を書面により表示している。
臓器提供の際、親族(配偶者※1、子ども※2、父母※2)が移植希望登録をしている。
 ※1 婚姻届を出している方です。 事実婚の方は含みません。
 ※2 実の親子のほか、特別養子縁組による養子及び養父母を含みます。
医学的な条件(適合条件)を満たしている。
医学的な条件などにより移植の対象となる親族がいない場合は、親族以外の方への移植がおこなわれます。
優先提供する親族の方を指定(名前を記載)した場合は、その方を含めた親族全体への優先提供意思として取り扱います。
「○○さんだけにしか提供したくない」という提供先を限定する意思表示があった場合には、親族の方も含め、臓器提供がおこなわれません。
親族提供を目的とした自殺を防ぐため、自殺した方からの親族への優先提供はおこなわれません。
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